- 第1条(名称)
- 本会は佐賀西高等学校同窓会と称する。
- 第2条(会員)
- Ⅰ.本会は佐賀西高等学校卒業生をもって組織する。
Ⅱ.中退者は常任委員の推薦に基き会長の承認を得て会員となることができる。
- 第3条(特別会員)
- 母校職員は本会の特別会員となる。
- 第4条(目的)
- 本会は会員相互の親和ならびに母校の発展を図ることをもって目的とする。
- 第5条(事業)
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
イ.会員名簿・会誌の発行
ロ.その他適当な事業
- 第6条(本部および支部)
- 本会は本部を佐賀西高等学校に置き、必要に応じて支部を置く。
- 第7条(役員)
- Ⅰ.本会は次の役員を置く。
① 会 長 1 名 総会において選出する
② 副 会 長 若干名 〃
③ 顧 問 若干名 歴代校長、現職校長、現職副校長、現職教頭及び会長が指名したもの
④ 幹 事 〃 会員の中から会長が委嘱したもの
⑤ 会 計 〃 幹事の中から会長が委嘱したもの
⑥ 会計監事 2 名 総会において会員の中から選出されたもの
⑦ 委 員 〃 卒業に際しクラスより選出された2名(クラス代表)
⑧ 常任委員 〃 各卒業年度の会員の中から選出された4名(学年代表)
Ⅱ.イ.役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
ロ.役員は任期満了の後でも後任者が選出されるまではその職務を行うものとする。
- 第8条(会長)
- 会長は本会を代表して、会務を総理する。
- 第9条(副会長)
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 第10条(幹事)
- 幹事は実際的な会の運営にあたる。
- 第11条(会計監事)
- 会計監事は会計を監査し、総会に報告する。
- 第12条(総会)
- Ⅰ.本会は年1回の定例総会ならびに必要に応じて臨時総会を開く。
Ⅱ.総会は会長がこれを召集する。
Ⅲ.総会にはかるべき事項は下記の通りとする。
イ.会務の報告
ロ.会計報告及び監査報告
ハ.会則の改正
ニ.その他必要な事項
Ⅳ.総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決する。
Ⅴ.総会においては議事録を作成し、常任委員会において確認をうるものとする。
Ⅵ.総会にはかるべき事項は、原則として総会前に常任委員会において協議するものとする。
Ⅶ.やむを得ないときは常任委員会をもって総会に代えることができる。
- 第13条(常任委員会)
- Ⅰ.常任委員会は、必要に応じて会長がこれを召集する。
Ⅱ.常任委員会は、本会の重要事項について協議する。
Ⅲ.総会に代わり決議を行うときは、常任委員の3分の2以上の出席を必要とし、出席委員の過半数をもってこれを決する。ただし、その決議事項は次回総会に報告するものとする。
- 第14条(会計)
- 本会の運営費は、入会金及び寄附金をこれにあてる。
- 第15条(会計年度)
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
付 則 この会則は昭和54年8月12日からこれを施行する。